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質問

質問者:u_rara 交通事故の後遺障害異議申請・仮払いについて
困り度:
  • 困っています
4月に後遺症害異議申請手続きについて、質問させていただいたものです。
異議申請書を郵送後、先方より連絡がないまま1ヶ月半が過ぎたので、問い合わせをしましたところ、「難しい案件であり、違うところでの審査となる為時間がかかる」と昨日連絡があった、とのこと。
小額ですが領収書を送ったまま振込がされていないものもあり、仮払いにつお願いしましたところ、折り返しのお返事で、今月中には返事ができるとのことでした。
このような場合、通常どのような手続きで、どのくらいの日数がかかるのでしょうか。
質問投稿日時:08/05/23 16:08
質問番号:4044260
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:kisinaitui No.1で書いた者です。

既に併合9級が認められているのであれば、あなた自身が、加害者の自賠責保険に「被害者請求」を行なってください。

既に9級が認定されているのであれば、9級の後遺障害慰謝料と逸失利益分の合計額616万円が、あなたの口座に直接振り込まれますよ。


任意保険会社にこれの仮払いを求めた所で、応じる事は絶対にありません。
理由は簡単です、人間は見た目の額で判断してしまいます。
簡単な例を出しますが、
総額額で700万で示談してくれるなら、お支払いしましょう。と言えば、お金に困ってる人なら、示談してしまいますね。
でも、これだと、任意保険会社の実質的な出費は、この分に関しては100
万も出さなくて良いのです。

自賠責保険の分を先に仮渡ししたら、残り84万円のお支払額ですとなります。
既に自賠責保険の部分を受け取ってしまって居るのでお金には困って居無い状態になります。
つまり、示談交渉で金額のアップを求められたり、示談交渉が長引く事になるのです。
これは保険会社として嫌なのです。

被害者に対してお金に困らせて、しぶしぶ低い金額で示談させるのが、相手の保険会社の戦略なのです。

相手の保険会社に仮払いの交渉なんかする必要は、全くありません。

相手の自賠責保険会社に直接被害者請求を行なえば、示談や高尚など一切行なう必要なく、自賠責の分は支払われるんですよ。
自賠責保険はお金が支払われた後に、継続して異議申し立てを行う事も可能です。
ですので、裁判などを行なう場合でも、何も問題ありません。


あなたの場合、保険会社に仮払いを求めるのではなく、相手の自賠責保険会社に直接被害者請求を行なって、自賠責分を先に貰ってしまえば良いだけの話しです。

申請の方法ですが、相手の自賠責保険会社は分かって居ると思います。
この保険会社が、任意保険と同じ会社であっても、自賠責保険は、担当が必ず判れて居ます。
自賠責保険の保険会社のお客様相談などの電話番号に電話をかけ、あなたの住んでいる最寄の自賠責保険担当窓口を聞いて、そこへ被害者請求を行なって下さい。

それだけで終わりの話しです。

なお、任意保険の担当者は、被害者が、自賠責保険に対して直接被害者請求を行なう事を止めさせる法的な方法はありません。
これは被害者の権利として認められている内容です。
また、自賠責保険から保険金を受け取ったからと言って、示談になった事にはなりませんので、任意保険と継続してその後の慰謝料や逸失利益の請求問題は別に差額分の交渉や請求する事が出来ますので、全く影響はありません。

仮払いの交渉なんかせずに、すぐに自賠責保険に被害者請求で、事前認定分として保険金の請求をされて下さい。
これであなたの目の前の悩みは解決します。

あとは、じっくりと差額分を交渉して行きましょう。
9級ですと、ここで受け取った金額は低いですので裁判などに進むほうが良い可能性も高くなります。
弁護士を依頼する費用も、現金は被害者請求で手元にあるのですから、安心して裁判を起こす事も出来る様になりますよ。

保険会社が一番嫌な方法なのですが、交通事故被害者が正当な損害賠償を受けるための方法は、払いたく無い保険会社に任せるのではなく、被害者自信が、被害者請求を行なう事なんです。

私自身もこの方法で裁判まで進みました。
被害者請求後に出してきた任意保険の差額支払い計算書から、裁判で勝ち取った差額の金額は、50倍以上に跳ね上がりました。

正しい損害賠償を受けられるようにがんばってください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/24 11:54
回答番号:No.4
この回答へのお礼ありがとうございます。
丁寧なご説明、心より感謝いたします。

費用がたとえ持ち出しになってもいい、と悩んだ末に起こした異議申請ですので、あまりの金額に驚いております。
いままで金銭的な負担から、躊躇し、見送っていた治療が行えます。

知識、気概も乏しいですが、教えていただきましたことが無駄にならぬよう、自賠責保険に問い合わせてみます。

解決していく為の道筋が、どの方向を向いて一歩を踏み出せばいいか分かりました。

回答

良回答20pt

回答者:kisinaitui No.1で書き込みした者です。

加害者側の任意保険会社を経由して行為障害の認定を行う事を、加害者請求といいます。
被害者が直接、加害者の自賠責保険に直接請求を行う事を被害者請求と言います。

この違いの大きな所を書きます。

・被害者請求は、請求書類自体を直接自賠責保険会社に送る事になります。
・これに対して、加害者請求とは、加害者側保険会社は書類を受け取って自賠責保険会社に請求を行ないます。

上だけを見れば、単なる経由の違いだけでしょう?と思われるかもしれませんが、相手の保険会社はこれで後遺障害が認められれば、支払う賠償額が跳ね上がりますので、後遺障害を認定されたく無いのです。

そのために、あなた(もしくは病院)から受け取った後遺障害診断書や居日申立書を、加害者側任意保険会社の契約している医師に送ります。
ここで、「こんな程度では後遺障害になんて当たらない!」
と言う意見書を作らせます。
その意見書と共に後遺障害診断書や、異議申し立ての意見書を自賠責保険会社に送ります。

この意見書を作成させるためだけに、年間数億以上のお金をかけて医師と契約しているんですよ。
日本最大手の保険会社なんて、この後遺障害診断書にけちを付けさせる為の専門の会社まで持って居る位なんです。
ですので、後遺障害の認定は、それらの事を防ぐためにも、被害者請求を進めて居ます。
(保険会社や、関係の人は、これを阻止しようと必死になります。)
ギリギリの状態だと、この意見書で、非該当(つまり保険金の支払いが減る)となる事も多い為です。


掛かれて居る内容、裸体での変形確認、間接が変形して。
と言う事ですので、鎖骨の変形障害(12級5号)の内容での後遺障害認定の獲得を狙っている物では無いかと思います。

写真の状態を見なければ判りませんが、小さい写真などだと、「これでは確認出来ない」などと言う意見を付けて送る可能性も有ります。
はっきり分かる程度のものであれば問題ありませんが。

また、鎖骨骨折の場合、肩関節の稼動域制限を伴う場合があります。
稼動域制限がある場合、どちらか上位の等級が認定されます。


さて、後遺障害の認定に掛かる期間ですが、
先に、自賠責保険の後遺障害を認定する機関の事を説明します。

主要な県に認定を行なう所があり、その上に地区を束ねる所があり、さらに東京にすべてを束ねる部門があります。

通常の行為障害認定は、主要な地区に有るところで認定が行なわれます(1〜1.5ヶ月くらい 状況によっては長引きます。)が、異議申し立ては、この上部の地区を束ねている所、もしくは東京の本部で認定が行なわれます。
そのためすんなり言っても2ヶ月〜3ヶ月程度掛かる事もあるようです。
(状況によっては半年など掛かる物も有ります。)

加害者請求で、もし社内の意見書を付けようとすればそこに依頼して結果が出てから自賠責保険に出しますので、+1ヶ月〜 が加算される場合も有ります。

出してしまっているものは仕方無いですが、もし、次に出すなどの場合は覚えておかれてください。

当然ですが、被害者請求の方法などは、任意保険会社にとって不利になる物ですので、被害者に対しては教えません。
ここで回答してる人の中に保険会社の人が居たとしても、こんな事は教えません。(会社に不利になるものですからね。)

また、被害者請求で請求して、後遺障害が認められた場合、認定から1ヶ月くらいで、自賠責部分の後遺障害に対する慰謝料と逸失利益が、示談しなくても、あなたに対して振り込まれます。
もし、後遺障害が認定されたら、その後で、後遺障害の部分として、自賠責保険会社に被害者請求してください。(ここから被害者請求に切り替える事も可能です。)
そうすれば、上に書いた自賠責保険の範囲の後遺障害慰謝料と逸失利益が、保険会社と交渉する事も無く先に手に入ります。

この部分を失った保険会社は、情け無い状態になります。
(自賠責の部分をちらつかせて、示談を早くさせようと考えているのが保険会社なので。)
12級がもし認定されたら、上記の様にすれば手元にそこそこのお金が入りますので、あとはじっくりと任意保険会社と交渉すれば良いんですよ。


長くなりましたが、交通事故の後遺症部分の認定は、相手の保険会社は認定されて欲しく無いと思って居ると言う事をよく理解して戦ってください。

御検討を祈って居ます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/24 01:50
回答番号:No.3
この回答へのお礼ありがとうございます。
手続き先、仕方や流れ、かかる時間などがわからず、担当者にうかがっても、なにかはっきりしないものがあり、不安を感じておりました。
回答者様のご説明を見てよく分かりました。

東京に送られているようです。東京から、時間がかかるといってきた(一昨日)とのことなので、仮払いができないかと思いました。

鎖骨の後遺障害は12級5号です。肩甲骨の後遺障害は認められておりません。第2併合第9級です。(後遺障害事前認定)
異議が認められても級に変更はないそうです。
このようなところは慰謝料で、とのアドバイスをいただいておりましたので、その仮払い分があればと思いました。

事故後1年半近く情けない思いをして参りました。
やっと分かりました。

回答

 

回答者:mituhaha 通常は、「自賠責保険調査事務所」
と言うお役所のような団体が間に入ります。
保険会社は、質問者さんからもらった書類を
もちろん精査はしますが、
保険会社がすべて処理をするのではなく、
その「自賠責保険調査事務所」
に書類を送付してそこで内容の精査(調査)
や認定を行っているはずです。
「違うところでの審査」はすなわち
「自賠責調査事務所」
の事を言っているのだと思います。
自賠責の案件はここを通すことになるために
とても時間がかかるのは確かです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/05/23 20:55
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答をありがとうございます。

1ヶ月以上過ぎたことに加え、領収書を同封していたこと(その振込がない)ことで不安になりましたが、今月中に返答をいただけるようです。
今回は異議申立書を送ってから1ヶ月半ですが、だいたいこのような日数がかかるのでしょうか。

回答

 

回答者:kisinaitui まず、重要なところですが、加害者請求(相手の任意保険会社へ)を行なったのでしょうか?
被害者請求(相手の自賠責保険会社へ直接請求)を行なったのでしょうか?

それによって回答内容は変わります。

様子からすると、加害者請求に思えますが、どちらでしょう?
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/23 16:48
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答をありがとうございます。
心もとない質問のしかたですみません。

保険会社担当者宛に、後遺障害異議申請書を郵送しました。

2007年12月に症状固定し、2008年4月に後遺障害異議申請書を提出しました。(用紙や決まった書き方はなく、不服のあることを自由に書いて担当者宛に送る)
その際、変形したところの写真と医師の診断書を同封いたしました。

担当の方から”加害者請求”という言葉は聞いておりません。

症状固定までの治療費、交通費は保険会社のほうで支払っていただいております。

後遺障害異議申請は、”裸体で変形が確認できない”との判断に対して行いました。(間接の角度が変わってしまい飛び出しています。)

事故後、肺炎や脳梗塞、視野の欠損などを次々に発症し、それまでの生活が続けられなくなり、それらに伴う費用もかさみました。
これから先どの位かかるか分からず、仮払いいただけるものであればと、担当者の方に相談いたしました。
それに対して、今月中に異議申し立ての回答をだせるのでとの返答があり、仮払いができるのかどうかは分かりません。
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